警察はちょっとした交通違反でも検挙するので、それ以外の違法行為に対しても、すぐに検挙されると思っている人多いですよね。
交通違反の検挙は警察官の現認だけでできます。あとは切符を切られて反則金を支払うだけです。
しかし、鉄道敷地内立入や私有地の立入の容疑者を検挙したら、鑑識係を呼んで実況見分をして、実況見分調書を作成する必要があります。
その後検察庁に書類送検し、検事が起訴をするかどうか決めます。
しかし、私有地に立入って畑を荒らしたとか、鉄道敷地内に立入って列車を止めたなどの悪質な場合でない限り、単なる立ち入りだけでは起訴猶予になる可能性が大きいです。
警察も、容疑者が起訴猶予になると分かっているのに、実況見分をしたり、実況見分調書を作成するのは割が合いません。
ですから一般的にはこのような場合、検挙まではせず、注意で終わる場合がほとんどです。